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自社に合った契約書を作成しよう


 契約は、口頭でも成立します。しかし、後日言った言わないなどのトラブルが生じた場合、契約を書面に残しておくことで、トラブル防止の対策となります。これは、市民間の金銭の貸し借りから企業間の商取引まで幅広く言えることです。

 契約をおこなう相手は、大きく分けて一般の消費者と事業者に分けられます。自社の事業が一般消費者向けなのか、事業者向けなのかで契約条項が異なることもあります。また、一般消費者向けであっても仕入れなどの際に事業者間で取引がおこなわれることもあります。

 契約は、このような場面で、口頭であろうと書面であろうと成立するのです。それでは、相手側が消費者の場合と事業者の場合でどのような点が異なるのかを考えてみます。

 たとえば、
約款のように事業者の方であらかじめ契約条項を決めておき、サービスや商品などを購入する際は自動的にその契約条項に従うようになっているものもあります。
 これは、一般消費者などの不特定多数を対象とする場合に多いようです。

 ネット上で商品の購入などする場合の事業者と消費者間の
電子商取引(いわゆる、B2C)の場合に、ホームページ上に契約する際の契約条項を作成しておき、これに合意したうえで購入する場合も同様のことがいえるでしょう。

 ただし、この場合は、
電子消費者契約特例法特定商取引法など、契約に関する特例や表示広告規制などに配慮することが必要となります。また、B2Cの場合、消費者契約法という消費者の最大の武器が成立したことも考えて契約を締結していくことが求められてくるでしょう。

 このように消費者を相手にする場合には、消費者保護の法令等が充実してきていますので、容易なことではないでしょう。

 しかしながら、消費者契約法・特定商取引法などを盾に取り、悪意で取消や無効を主張する消費者によって事業に支障が生じてしまうことは営業などに不安を残し、ひいては積極性が欠けてしまう事にもなりかねません。

 このような事態にならないような営業指針や契約についての基礎知識を備えることは、大事なことだと思います。
 消費者側は、後からこれらの法律を知っても対応できますが、事業者側は知らないでは済まされない社会的な責任があるからです。だからといって、法に触れない部分を探し出し営業を行うというのではありません。

 少なくとも、自社の販売やサービスなどの形態に関連する法令の基本的な部分は押さえ、事業活動に取り入れていくということです。


 さまざまな分野で消費者は
措置から自立という意識が高められ、国のサービスも民間事業に移行している今、契約に対する消費者の不安を法令や情報を公開することなどでカバーしてはいますが、最も安心できるのは消費者側にわかりやすい契約をすることで、それができるのは事業者なのです。
 そのためには事業者側が関連する
法令を遵守(コンプライアンス)することから始まると思います。

 言葉では簡単ですが、実際は、一つ一つのトラブルを解決することで事業者側で、契約に関するトラブル解決の方針を決めることができてくるのではないでしょうか。
 しかし、最低限の契約のなかでリスクを回避、減少させておくことは、前述した法令を盾に取る悪意の消費者から事業運営を守るためには必要なことではあります。


 これに対して、事業者間での取引の場合には、規制が異なり、当事者平等の原則が妥当とされています。
 したがって、契約をおこなう場合には、
リスクを考え、それらを契約条項に入れて契約書を作成することも大事になってきます。インターネット上での企業間の電子商取引(B2B)の場合にも同じことが言えます。

 しかし、企業間の取引であっても、必ずしも当事者平等の原則、つまり対等の立場で契約できるとは限らないのが現状です。
 上下関係や規模の違い、あるいは新規参入などにより、契約に関して消極的になることもあります。
 そうはいっても、契約当事者の意識の向上、トラブルの防止をできるだけ減少するためには、契約書は欲しいものです。契約書といっても、詳細な規定のある契約条項を盛り込んだものでなくても、
契約があった事実支払期日などを明確にする契約書であれば、契約した事実を証明し、支払期日が過ぎたことが十分わかります。

 契約書がない場合、契約の事実を判断するには、注文書や発注書などの一連流れを証する書類などを集めることになりますが、契約書があれば、契約書だけで十分な証拠力を持つものです。より証拠力を高めるために関係書類で補完するというわけです。

 確かに、契約は口頭でもよく、契約どおりに完了すれば契約書など要りませんが、契約書を作るということは、
予防的な側面があり、契約書という文書を作成することで、当事者の契約に対する意識が高められ、誠実に契約を遂行しようという気持ちは、口頭での契約より大きいと思います。

 このような意味では、契約書の効果は、見えないところで発揮されるものですが、トラブルになった際にも、契約書に書かれた内容は防御にも武器にもなるものです。

 しかしながら、いくら契約書を作成しても、相手に支払う金銭や商品等(商品等が支払われなければ、最終的には金銭賠償)がなければ、最大限の効果は発揮できませんが、契約はお互いが履行できるという前提で結ばれるわけですから、この様な事態を回避・減少させるには、
担保を設定するなどの保全方法を考えることになります。

 
自社の業種に合った相手側の業種に合った契約書を作成し、契約条項を追加したり、削除したりすることで相手側も契約書に目を通しやすくなるかもしれません。
 あるいは、契約条項の追加・削除などの提案を求められることもあるかもしれません。それはそれで、異議のある話し合いとなり、より契約に対する意識が高められている表れですので、十分な話し合いをするのがよいでしょう。

 契約条項を変えることは問題のあることではなく、むしろリスクを回避・減少させるためには、会社ごとに変えるべきだと思います。

 
契約書というものは、約束した事実を証拠として残し、お互いの決め事を定め、守りましょうとしたもので、「安心」を高めるものでもあります。当然契約書があれば、債務不履行の場合など契約の事実を証するひとつの証拠ともなりえますし、債権の回収の際に強力な証拠となることもあります。契約書を作成しても履行をしない人はしません。しかし、契約書を作成することは、少なくともお互いの意識を高め、口頭での契約よりも、契約の存在感が大きなものと感じ、誠実に契約を遂行しようという意識を植え付けるのではないでしょうか。

(2003.10.21)

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