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 最低資本金規制特例とは、株式会社・有限会社の最低資本金の規制を緩和するため、新事業創出促進法により平成20年3月31日まで特例として認められた会社の設立方法です。

 しかし、平成18年5月1日の会社法施行により資本金制度がなくなったため、確認有限会社、確認株式会社でいる理由がなくなったといってよいでしょう。

 ただし、会社法の制度を利用する場合は、解散事由の廃止の決議をして、その登記を法務局に申請する必要があります。
 これをしないと、財務諸表等の届出や設立後5年以内に最低資本金以上に増資をする規制は残りますので早めの対応をお勧めします。

 なお、確認有限会社が株式会社となるには、確認有限会社の解散事由を廃止したうえで、株式会社に組織変更する必要があります。

 株式会社にご検討の際など、お気軽にご相談ください。


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