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目    次
(1) 貨物自動車運送業について
(2) 一般貨物自動車運送業許可について
(3) 申請に必要な主な書類
(4) 一般貨物自動車運送業許可手続の流れ
(5) 当事務所へのご依頼について

(1) 貨物自動車運送業について

 貨物自動車運送事業法では、「貨物自動車運送事業」を一般貨物自動車運送事業特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業としています。

 そして、
一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいい、特定貨物自動車運送事業とは、特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業をいいます。

 簡単に言いますと、継続的な事業として法人や個人のお客さんからお金をもらって貨物自動車を使用して運送する場合に取得する許可で、あらかじめ特定単数の者との間での運送のみであれば、特定貨物自動車運送、不特定多数の相手方と運送事業をおこなう場合などは、一般貨物自動車運送となるわけです。
 
 また、特定貨物自動車運送事業の許可は、特定単数の運送需要者との契約にもとづき許可するため、既にこの許可を取得した事業者が特定の運送需要者を新たに追加する場合には、特定貨物自動車運送事業の廃止及び一般貨物自動車運送事業の許可申請の手続をおこなう必要があります。

 幅広く貨物の運送を運営するのであれば、一般貨物自動車運送業の許可を取得したほうがよいということはいうまでもありませんね。


 なお、貨物軽自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいいます。

貨物軽自動車運送業についてはこちら

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(2) 一般貨物自動車運送業許可について

 一般貨物自動車運送業の許可手続をおこなうには、以下の公示基準(許可基準)に合致しなければなりません。

  以下、公示基準の要旨を記載しておきますので参考にしてください。
実際に手続きをおこなう際は、申請者の形態(法人や個人、役員等の編成など)や状況(営業所の場所、施設の内容、運行管理の状況など)により多少異なりますので、ご相談ください。

公示基準(許可基準)
1 営業所 (1) 使用権原を有することの裏付けがあること。
(2) 農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないこと。
(3) 規模が適切であること。
2 車両数 (1) 営業所毎に配置する事業用自動車の数は種別ごとに5両以上とすること。
(2) 計画する事業用自動車にけん引車、被けん引車を含む場合の最低車両台数の算定方法は、けん引車+被けん引車を1両と算定。
(3) 霊きゅう運送、一般廃棄物運送、一般的に需要の少ないと認められる島しょ(他の地域と橋梁による連絡が不可能なもの。)の地域における事業については、(1)に拘束されないものであること。
3 事業用自動車 (1) 事業用自動車の大きさ、構造等が輸送する貨物に適切なものであること。
(2) 使用権原を有することの裏付けがあること。
4 車庫 (1) 原則として営業所に併設するものであること。ただし、併設できない場合は平成3年6月25日運輸省告示第340号に適合するものであること。
(2) 車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、計画する事業用自動車のすべてを収容できるものであること。
(3) 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
(4) 使用権原を有することの裏付けがあること。
(5) 農地法、都市計画法等関係法令に抵触しないものであること。
(6) 前面道路については、原則として幅員証明書により、車両制限令に適合するものであること。
5 休憩・睡眠施設 (1) 乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること。
(2) 睡眠を与える必要がある乗務員1人当たり25平方メートル以上の広さを有すること。
(3) 原則として、営業所又は車庫に併設するものであること。ただし、営業所に併設されていない場合であって、車庫に休憩・睡眠施設を併設するときは、当該休憩・睡眠施設の所在地と休憩・睡眠施設を併設しない車庫の所在地との距離が10キロメートル(東京都特別区、神奈川県横浜市及び川崎市の地域に営業所を設置する場合にあっては、20キロメートル)を超えないものであること。
(4) 使用権原を有することの裏付けがあること。
(5) 農地法 、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないものであること。
6 運行管理体制 事業の適正な運営を確保するために、次の各号に掲げる管理体制を整えていること。
(1) 事業計画を適切に遂行するため必要とする員数の貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第2項に適合する事業用自動車の運転者を、常に確保できるものであること。
(2) 選任を義務づけられる員数の常勤の運行管理者及び整備管理者を確保する管理計画があること。
ただし、整備管理者を外部委託する場合には、運行可否の決定等整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立されていること。
(3) 勤務割及び乗務割が平成13年8月20日国土交通省告示第1365号に適合するものであること。
(4) 運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
(5) 車庫が営業所に併設できない場合には、車庫と営業所が常時密接な連絡をとれる体制を整備するとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立していること。
(6) 事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則に基づく報告の体制について整備されていること。
(7) 危険品の運送を行う者にあっては、消防法等関係法令に定める取扱い資格者が確保されるものであること。
7 資金計画 (1) 所要資金の見積りが適切なものであり、かつ、資金調達について十分な裏付けがあること。
自己資金が次に掲げるものの合算額の2分の1に相当する金額以上であること。(エ、オ及びカについては、アの車両費(リース料)に含まれているものを除く。)
車両費取得価格(割賦未払金及び自動車取得税を含む)リースの場合は、リース料の1カ年分
建築費取得価格(新築の場合は平方米標準単価×面積)賃借の場合は、借料、敷金等の1ヵ年分
土地費取得価格(新規購入の場合は未払金所要資金算入)賃借の場合は、借料の1ヵ年分
保険料
強制賠償保険料の1ヵ年分
賠償できる対人賠償自動車保険(任意保険)料の1ヵ年分又は交通共済の加入に係る掛金の1ヵ年分
危険物を取扱う運送の場合は、当該危険物に対応する賠償責任保険料の1ヵ年分
各種税自動車重量税、自動車税、登録免許税及び消費税の1ヵ年分
運転資金人件費(法定福利費及び厚生福利費を含む)、燃料費、油脂費、車両修繕費、タイヤ、チューブ費のそれぞれ2ヵ月分に相当する金額
8 法令遵守 (1) 貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令を遵守すること。
(2) 申請者又は申請者が法人である場合にあっては、その法人の業務を執行する常勤の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)が、貨物自動車運送事業法又は道路運送法の違反により、申請日前3ヶ月間(悪質な違反については6ヶ月間)又は申請日以降に、自動車その他の輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。)ではないこと。その他法令遵守状況に著しい問題があると認められる者でないこと。
(3) 新規許可事業者に対しては、許可書交付時等に指導講習を実施するとともに、事業開始後6ヶ月以内に実施される地方貨物自動車運送適正化事業実施機関の適正化事業指導員による巡回指導によっても改善が見込まれない場合等には、運輸支局による監査等を実施するものとする。
9 損害賠償能力 (1) 自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済に加入する計画のほか、一般自動車損害保険(任意保険)の締結等十分な損害保障能力を有するものであること。
(2) 石油類、化成品類または高圧ガス類等の危険物の輸送に使用する事業用自動車については、(1)号に適合するほか当該輸送に対応する適切な保険に加入する計画など十分な損害賠償能力を有するものであること。
10 許可に付す条件等 (1) 2.(3)に該当する事業については、車両数について特例を認めることとし、許可に際して当該事業に限定するなどの条件を付すものとする。
(2) 許可に際しては、許可日から1年以内に事業開始することの条件を付すものとする。

 通常、営業所が一箇所の場合は、主たる事務所と営業所は同一ですが、営業所とは別に運送事業の経営管理をおこなう場所がある場合は、その場所が主たる事務所の位置になります。

 なお、車両について、トラクタ(牽引車)とトレーラー(被牽引車)は一対で1台となります。

 一般廃棄物の収集運搬の場合、参考となる資料として、許可証または、業務委託書等を添付しますので、一般廃棄物収集運搬の許可を受ける必要があります。

 貨物自動車運送事業法に規定されている欠格事由に該当しないことが必要です。

欠格事由
1 1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。
2 一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日前60日以内にその法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第4号において同じ。)であった者で当該取消しの日から2年を経過しないものを含む。)
3 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人であって、その法定代理人が前2号のいずれかに該当するもの。
4 法人であって、その役員のうちに前3号のいずれかに該当する者のあるもの。

 貨物利用運送業は、特別積合せ貨物運送を併せておこなう場合は、別に登録・許可基準がありますので、ご相談ください。

 貨物自動車利用運送とは、荷主との運送契約をして、自らは運送をおこなわずに運送事業者の運送を利用しておうこなう事業で、第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業に分けられます。一般貨物自動車運送業許可の際に利用運送事業を申請することも可能です。

 特別積合せ貨物運送とは、一般貨物自動車運送事業としておこなう運送のうち、営業所その他の事業場において集貨された貨物の仕分けを行い、集貨された貨物を積み合わせて他の事業場に運送し、当該他の事業場において運送された貨物の配達に必要な仕分を行うものであって、これらの事業場の間における当該積合せ貨物の運送を定期的におこなうものをいいます。

運行管理者の試験は年に2回ですので、雇用等でおこなわず、自社の社員等で取得する場合はご注意ください。試験の詳細は運行管理者試験センターで確認してください。
また、基礎講習については自動車事故対策機構でおこなっております。

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(3) 申請に必要な主な書類

 以下、申請に必要な主な書類を記載しましたが、新規法人、既存法人、個人事業などにより、また、営業所、駐車場等の場所などにより必要な書類が多少異なりますので、申請手続きの際は、必ず確認したうえで手続をおこなってください。

様式および添付書類
1 一般貨物運送事業経営許可申請書
2 事業計画書
3 事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類
4 事業の開始に要する資金の調達方法を記載した書類
5 施設の案内図
6 施設の見取図
7 施設の平面図(求積図)
8 営業所が都市計画法令等に抵触しないことの誓約書
9 施設の使用権原を証する書面
□ 不動産登記事項証明書(自己所有)
□ 賃貸借契約書等(賃借の場合)
10 車庫の前面道路の幅員証明書
11 計画する事業用自動車の使用権原を証する書面
12 定款
13 会社履歴事項証明書
14 直近の決算書類のコピー
15 役員の略歴書(最終学歴から現在までの職歴)
16 欠格事由に該当しないことの誓約書
17 (利用運送を申請する場合)
□ 利用運送会社との契約書のコピー(一般貨物運送事業者に限る)
□ 保管施設の面積・構造等がわかる書類(保管を要する場合のみ)
18 その他ケース等により必要な書類

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(4) 一般貨物自動車運送業許可手続の流れ

 当事務所にご依頼の場合、およそ以下の流れで手続を進めていくことになりますので、ご参考にしてください。

手続に必要な要件等の確認及び書類の準備
営業所・車庫・車両の確認など許可基準に合った要件の確認と、これらに関する必要書類をそろえていきます。
また、提出する資金計画についての打ち合わせ等をおこない許可申請に必要な書類の準備を進めていきます。
申請書及び添付書類等の作成及び申請手続き
@での書類を確認し、申請書類を整備して管轄の運輸局に申請いたします。申請後は、必要があれば、申請した運輸局からの確認・追加書類等の連絡をとり許可までの手続を進めていきます。
許可の通知
許可申請後、3ヶ月ほどの審査期間経過後通知が届きます。
その際に登録免許税12万円の納付書が届きますので、期限までに納付します。
許可証交付式
代表者等が出席して交付を受けます。
この後1年以内に運輸開始の届出をおこなって、初めて運送業を開始できます。
許可後に運輸開始の届出の準備
主に以下の手続を準備し、運輸局に運輸開始届出書を提出し、受理されると運送業を開始することができます。

□ 運行管理者・整備管理者選任届出
□ 車両登録(営業ナンバー取得)
□ 運賃及び料金の設定届出(運送約款変更の場合は認可)
□ 法定帳票類の準備施設等の整備など
運送業の開始
事業開始後6ヶ月以内に巡回指導が実施され、申請した事業計画の内容等が現状と異なる場合には行政処分の対象となるケースがありますので、ご注意ください。

輸出入をおこなう場合で日本輸出入標準コードを取得するには、こちらをご覧ください。申請代行手続もおこなっております。

財団法人 日本貿易関係手続簡易化協会 (JASTPRO)

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(5) 当事務所へのご依頼について

 当事務所では、スムーズに手続を進めるために書類作成、手続サポートをおこなっております。お客様の中では、会社設立、一般貨物自動車運送業申請とパックでご依頼を受けることもありますので、まずは、ご相談ください。

【参考】 新規申請に関する申請手数料
〜一般貨物自動車運送業許可【法人・新規】手続の場合〜


当事務所の報酬手数料の目安 
  金525,000円〜
(許可印紙代120,000円、証明書等取得費用等の実費は含まれていません)
申請に対する費用につきましては、原則標準運送約款に基づいており、また、申請主体の役員数や経歴等の証明内容等により多少異なりますのであらかじめご了承ください。

メールでのご相談等についてはこちらから
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 当事務所では、許認可等の営業許可申請はもちろん、会社設立の手続きや開業計画書の立案などもサポートいたします。本業に専念し法的手続きの負担を軽くなさりたい方などご相談ください。開業後も、法務部としてのアウトソーシングによるサポート等もおこなっております。
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