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産業廃棄物収集運搬業許可について 〜産廃を運ぼう!〜


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〜産業廃棄物と一般廃棄物〜
廃棄物とは、どのようなものをいうのでしょうか?
産業廃棄物収集運搬業許可
〜産廃を運ぼう〜
産廃を運ぶために必要な許可手続の概要

(1) 産業廃棄物収集運搬業の許可について

 産業廃棄物を排出事業者から委託を受けて収集し、処分場等へ運搬するには、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得しなければなりません。
 ただし、@排出事業者が産業廃棄物を自ら運搬又は処分するとき、A専ら再生利用の目的となる産業廃棄物(古紙、くず鉄等、あきびん類及び古繊維の4品目に限る)を専門的に取り扱っている業者がこれらの産業廃棄物の収集運搬又は処分をおこなうとき、B「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」により、国土交通省の許可を受けて廃油処理事業をおこなうとき、は許可を受ける必要はありません。

 この収集運搬業の許可は、産業廃棄物を排出する事業所を管轄する自治体と処分先の場所を管轄する自治体の双方の許可が必要となります。

千葉県の場合、許可を必要とする自治体は、千葉県・千葉市・船橋市(H20年2月時点)ですので、たとえば、野田市で排出した産業廃棄物の処分先が千葉市であれば、千葉県と千葉市の許可が必要ということになります。

(2) 産業廃棄物収集運搬業許可に主に必要な書類(積替え・保管を除く)

 必要書類は、各自治体により多少違いますので、申請の際は必ず確認してください。また、申請後又は申請の内容により追加書類が必要となることがありますが、一般的な必要書類を下記に示しておきますので参考にしてください。

様式および添付書類 【法人の場合】
1 産業廃棄物収集運搬業許可申請書(様式6号)
[第1面][第2面][第3面]
2 会社の定款のコピー
3 会社の履歴事項証明書
4 第2面、3面に記載した者の住民票
5 第2面、3面に記載した者の登記されていないことの証明書
6 収集運搬業許可証のコピー、処分業許可証のコピー
7 石綿含有産業廃棄物説明書(様式) ※必要なケースがあります
8 事務所及び駐車場
9 案内図の平面図、見取図等
10 駐車場の平面図、見取図等
11 運搬車両の写真
12 車検証の写し(ディーゼル適合車)
13 駐車場にかかわる土地登記簿謄本又は賃貸借契約書のコピー
14 誓約書(様式4号)
15 産廃講習(収集・運搬過程)修了証のコピー
16 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
17 直前3年間の各事業年度における決算書
18 法人税納税証明書(その1)[直前3年のもの]
19 従業員名簿

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(3) 産業廃棄物収集運搬業許可の注意点

 産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、許可を必要とする各自治体にそれぞれ必要な書類をそろえて申請します。
 都道府県によっては、許可を必要とする自治体が複数ありますので、注意を要します。先に説明しましたように、排出する場所と処理する場所の両方の許可が必要となります。事業をおこなううえで、特定の場所での収集運搬であれば、その自治体で許可を取得すればよいですが、広範囲の地域で建物等の解体事業をおこなっている事業者の場合など、不特定地域で排出する予定がある場合には、予定される複数の自治体の許可を取得するケースが多いです。

 また、自治体によって申請について予約を必要とするところもありますので、事前に確認してください。

(平成20年2月現在)
都道府県名 許可が必要な自治体
東京都 東京都
千葉県 千葉県
千葉市
船橋市
埼玉県 埼玉県
さいたま市
川越市
神奈川県 神奈川県
川崎市
横浜市
横須賀市
相模原市

 また、収集運搬業の許可を取得する場合には、財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの実施する講習会を受講し修了証が必要となります。収集運搬業をおこなう場合、収集運搬の講習を受講してください。新規の場合は、修了証発行日から5年以内、更新の場合は、申請日より2年以降に発行されたものとされています。講習について詳しくは、財団法人日本産業廃棄物処理振興センターにご確認ください。

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(4) 当事務所へのご依頼について

 当事務所では、スムーズに手続を進めるために書類作成、手続サポートをおこなっております。お客様の中では、会社設立、産業廃棄物収集運搬業とパックでご依頼を受けることもありますので、まずは、ご相談ください。

【参考】 新規申請に関する申請手数料
〜産業廃棄物収集運搬業許可(積替、保管を除く)【法人・新規】の場合〜


当事務所の報酬手数料の目安  1自治体の許可  
金147,000円〜
               3自治体の許可  
金315,000円〜
               5自治体の許可  
金420,000円〜
(許可印紙代81,000円(1自治体)、証明書等取得費用等の実費は含まれていません。その他、内容により費用が変わりますので、ご相談ください。)
なお、赤字決算の場合、各都道府県ごとに対応が多少異なりますので、上記料金とは別にご費用がかかることがあります。

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