インターネットで法務相談     


Yahoo! JAPAN
更新情報
業務トピックス
業務案内
事務所案内
業務関連リンク集


相続遺言離婚内容証明などの日常の生活情報はこちらから
日常生活関連法務
無料相談

会社法務手続きに関する情報はこちらから
事業者関連法務
無料相談

営業許可のページ
許認可関連業務

開業・営業許可等のご相談はこちらから
独立開業・許認可・日常法務相談

外国人ビザVISA・帰化申請などの情報はこちらから
入管申請手続
帰化許可申請手続~日本国籍を取得しよう~



ホームに戻る


ワインショップで開業しよう! ~ワインの店舗販売・通信販売~


当サイトの酒類販売業関連ページ
 酒類販売業の営業許可 ~酒販店・通販で開業~
 一般酒類小売業免許 ~お酒販売の営業許可取得~
 酒類販売業免許の主な要件について
 通信販売酒類小売業 ~お酒の通販ネットもOK~
 ワインショップで開業しよう! ~ワインの店舗販売・通信販売~

 ワインショップ開業のコラムを掲載しましたの参考にしてください。一例としてお話ししていますが、他の酒類の販売にも該当する点がありますので、ご一読ください。参考となれば幸いです。

【コラム】 輸入酒(果実酒)のショップ開業について

 ワインショップの開業については、よくご相談を受けますが、現在の酒類販売業免許では、店舗でワインを販売する場合、一般酒類小売業免許を取得している必要があります。

 もちろん一般酒類小売業免許では、ワインに限らず、すべてのお酒を販売することができます。お店の専門性を求めるのであれば、ワイン中心に店舗運営されていくことになると思います。

 さて、この一般酒類小売業免許は、「通信販売を除く小売に限る」という条件が付きます。現在の通信販売酒類小売業免許では、2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象とされていますので、免許を取得した販売場と同一都道府県内であれば通信販売は可能なのです。

 とはいっても、通信販売というのであれば、やはり全国的に販売できることがメリットでもありますね。しかし、一般酒類小売業は通信販売がメインではなく、例外的に同一都道府県内での通販を認めているようなものなので、販売場のある同一都道府県外はダメなのです。

 考えても見れば、これ一般酒類小売業免許で全国的に通販も認めたら通信販売酒類小売業免許は意味のない免許になりまね。

 しかし、輸入酒であるワインは別です!!
これからワインについて全国的な通販が可能なことをお話しします。

 現在、通信販売業の免許は、以下要件があります。

 通信販売により販売できる酒類の範囲
1 国産酒類
カタログ等の発行年月日の属する会計年度の前会計年度における酒類の種類及び品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000キロリットル未満である酒類製造者が製造、販売する酒類。
2 輸入酒類


 もうお分かりですね。
 ワインは、輸入酒(果実酒)です。そのため、(2)の要件をクリアします。(1)の要件のような前会計年度の課税移出数量等の規制はないのです。
輸入酒であるだけで、通信販売免許の酒類範囲の要件をクリアするのです。

当然通信販売小売業免許に必要な他の要件はクリアしなければなりません
が・・・。

 このことから、ワインショップでこの一般酒類小売業免許と通信販売業免許をもっていれば、店舗でのワインの販売、全国的な通信販売が可能となるのです。

 上記(1)の要件に満たないお酒、たとえば、焼酎やビールなどは、前会計年度で(1)をクリアしないと通信販売はできません。
すなわち、全国的な通信販売ができないのです。同一都道府県内は可能ですが・・・。

 さて、話しは変わりますが、通信販売とはどのような形態を想定するのか?

 カタログなどの配布で注文を受けるのは、従来からの形態ですが、現在は、自分のショップのホームページを開設し、インターネットでお客さんなどとの交流もはかるお店も増えています。
このホームページ内での酒類の注文を受けて配送等をおこなうことは、通信販売に当たります

 少し難しいお話をしますが、一般酒類小売業免許でも同一都道府県内であれば通信販売は可能です。そこで通信販売としてホームページを開設し、通販をおこなったとします。
 この場合、ホームページはインターネットを通じて全国から閲覧し、アクセスすることが可能です。ここでの問題は、販売場と同一都道府県でない他の地域からも通販の内容を閲覧でき、アクセスできてしまうことで、これにより受注して配送する環境があるということです。

 免許は、取得後、事業者が酒税法等の関連法規を遵守し、その業務をおこなっていくため、これらの規制は事業者責任としてゆだねられてくるとは思いますが、ある一定地域でのカタログ等の配布による通販と全国的に閲覧可能なホームページでの通販の違いは認識する必要があるとは思います。

ところが、ワインの場合、輸入酒であるため、これが堂々と可能となるのですね。(1)に該当するお酒の場合には、同じ焼酎でも、品種により通販可能なものと可能でないものがありますので、その線引きは事業者でおこなうことになりますが、混乱しますね。。。


 ところで、酒類販売免許は、一販売場ごとに一つの免許しかでません。
 そのため、免許に条件をつけるのです。

 一般酒類小売業免許を取得した場合には、「通信販売を除く小売に限る」などです。ワインの輸入酒を取得したら、「ただし、通信販売は輸入酒(果実酒)に限る」など条件が付きます。

 現在の小売免許では、一般酒類小売業免許通信販売小売業免許特殊酒類小売業免許に区分されていますが、改正前はもっと細かい区分になっていました。酒類免許は、何度も改正を経て現在まで至るのです。

 そのため、改正前に取得している免許の条件が現在付与される条件とは一致しないこともあります。この点で、他の業者は、こういうことをしている、というご相談を受けても、酒類販売等の免許内容を見てみないとはっきりしたことが言えないのです。

 現在では、店頭販売の一般酒類と通信販売の小売免許に分けられているので、免許を申請する際には、最初に店舗での営業のみをするのか、最初から店舗と通販をおこなうかを決め、これに見合った事業計画により申請していくことがよいと思います。
 当然、最初に店舗のみの一般酒類小売業免許を取得して、後々通信販売免許を取得するために条件緩和申請をすることは可能です。

 また、開業を考えている方は、事業経営の主体を法人にするか個人にするか、また、事業資金の借り入れをおこなうなど、さまざまな計画を練る必要があるとは思います。

 免許も申請から付与までに時間もかかり、その間の融資等の手続も計画しておこなう必要があると思いますが、一つ一つ順に進んでいくとよいと思います。

参考ページ
株式会社設立 ~法人で起業・開業・独立しよう!~ 株式会社設立についてサポートします。合同会社設立もサポートします。
国民生活金融公庫(公的融資)を利用しよう 国金融資の事業計画書作成をサポートします。


メールでのご相談等についてはこちらから
独立開業・許認可・日常法務相談


千葉県船橋市本町1丁目25番18号
ジーリオ船橋3F
千葉県行政書士会会員
行政書士齊藤合同事務所
TEL 047-460-7311
メール以外の直接電話はこちらから
080-3603-7311(担当:齊藤)
電話がつながらない場合やご相談内容により、時間を変えてご連絡することもあります点、あらかじめご了承ください。



 当事務所では、許認可等の営業許可申請はもちろん、会社設立の手続きや開業計画書の立案などもサポートいたします。本業に専念し法的手続きの負担を軽くなさりたい方などご相談ください。開業後も、法務部としてのアウトソーシングによるサポート等もおこなっております。
 内容につきましては千葉県及び東京都の資料等を参考にしていますが、業務委託につきましては、必ずしも千葉県に限定しているわけではありませんので、お気軽にご相談ください。遠方の場合は、申請書類作成および手続のサポートをいたします。


   お客様のニーズをワンストップで    

当事務所は、司法書士法人(リリック司法書士法人)土地家屋調査士土倉事務所と同一オフィス内にあるため、業務範囲外の場合でも対応いたします。お気軽にご相談ください。
また、適宜弁護士、税理士等もご紹介いたします。
ご依頼された手続が状況により当事務所業務範囲外となった場合でも安心です。パイプラインとしてもサポートいたします。


関連コーナー
許認可関連業務
新規参入・業務拡大による許認可等の営業許可手続をサポートします
国民生活金融公庫(公的融資)を利用しよう 事業計画書作成をサポートします。
事業者関連法務 法人設立新規参入・業務拡大による許認可等の営業許可手続、事業運営における法務部としてのサポートや法的文書作成に関する法務専門情報。
業務案内 業務別に掲載。

 当サイトでは、法律業務に関連する情報を掲載していますが、これらは具体的な案件や都道府県により適用場面が異なる場合があり、また当サイトでの情報が必ずしもすべての場面で言い尽くされたものではありませんので参考としてご活用ください。そこから生じるいかなる損害の請求にも応じられません。
 また、実際に法的手続きをおこなう際は、必ず行政書士や弁護士などの専門家に相談してからおこなうことをお勧めします。なお、当ホームページは、著作権で保護されていますので記載内容の無断転載・流用は、一部改変・部分的にかかわらず禁止されています。