インターネットで法務相談     


Yahoo! JAPAN
更新情報
業務トピックス
業務案内
事務所案内
業務関連リンク集


相続遺言離婚内容証明などの日常の生活情報はこちらから
日常生活関連法務
無料相談

会社法務手続きに関する情報はこちらから
事業者関連法務
無料相談

営業許可のページ
許認可関連業務

開業・営業許可等のご相談はこちらから
独立開業・許認可・日常法務相談

外国人ビザVISA・帰化申請などの情報はこちらから
入管申請手続
帰化許可申請手続〜日本国籍を取得しよう〜



ホームに戻る


宅地建物取引業免許名簿登載事項変更届 〜宅建業変更届〜


宅建業の営業開始後に必要な手続き

営業開始後以下の事項に変更等が生じた場合、管轄都道府県に30日以内に届け出る必要があります。

変更事項 主な添付書類
商号又は名称 会社の履歴事項証明書、免許書換え交付申請書、旧免許証
代 表 者 就退任 誓約書、略歴書、身分証明遺書、登記されていない事項証明書、会社の履歴事項証明書、免許書換え交付申請書、旧免許証
氏名 会社の履歴事項証明書、戸籍抄本(個人の場合)
役   員 就退任 誓約書、略歴書、身分証明遺書、登記されていない事項証明書、会社の履歴事項証明書
退任 会社の履歴事項証明書
氏名 会社の履歴事項証明書(変更原因がわかるもの)
政令使用人 就退任 誓約書、略歴書、身分証明遺書、登記されていない事項証明書、会社の履歴事項証明書
退任 会社の履歴事項証明書(支配人登記ある場合等)
氏名 会社の履歴事項証明書、変更のわかる証明書の写し等
主たる事務所の所在地 事務所を使用する権原に関する書面、建物平面図、事務所付近の地図、事務所の写真、会社の履歴事項証明書、免許書換え交付申請書、旧免許証
従たる事務所 新設又は移転 事務所を使用する権原に関する書面、建物平面図、事務所付近の地図、事務所の写真、会社の履歴事項証明書、供託済届出書(後日)
廃止 履歴事項証明書
名称 特になし
専任の取引主任者 就任 専任の取引主任者設置証明書、略歴書、身分証明書、登記されていない事項証明書、顔写真貼付用紙
退任 専任の取引主任者設置証明書
氏名

  • 上記表は法人の場合です。
  • なお、専任の取引主任者の資格登録簿の変更登録申請は、登録している各都道府県で別途必要です。就任・氏名変更の場合、事前に完了しておくことが必要。
  • 都道府県により、多少異なることがありますので、事前に確認することをお勧めします。

メールでのご相談等についてはこちらから
独立開業・許認可・日常法務相談


千葉県船橋市葛飾町2丁目380番地5
第2ヤマゲンビル4F
千葉県行政書士会会員
行政書士 齊藤合同事務所
TEL 047−420−1266
メール以外の直接電話はこちらから
070-6962-8960(担当:齊藤)
電話がつながらない場合やご相談内容により、時間を変えてご連絡することもあります点、あらかじめご了承ください。


 当事務所では、許認可等の営業許可申請はもちろん、会社設立の手続きや開業計画書の立案などもサポートいたします。本業に専念し法的手続きの負担を軽くなさりたい方などご相談ください。開業後も、法務部としてのアウトソーシングによるサポート等もおこなっております。
 内容につきましては千葉県及び東京都の資料等を参考にしていますが、業務委託につきましては、必ずしも千葉県に限定しているわけではありませんので、お気軽にご相談ください。遠方の場合は、申請書類作成および手続のサポートをいたします。


   お客様のニーズをワンストップで    

当事務所は、司法書士法人(リリック司法書士法人)土地家屋調査士土倉事務所と同一オフィス内にあるため、業務範囲外の場合でも対応いたします。お気軽にご相談ください。
また、適宜弁護士、税理士等もご紹介いたします。
ご依頼された手続が状況により当事務所業務範囲外となった場合でも安心です。パイプラインとしてもサポートいたします。


関連コーナー
許認可関連業務
新規参入・業務拡大による許認可等の営業許可手続をサポートします
国民生活金融公庫(公的融資)を利用しよう 事業計画書作成をサポートします。
事業者関連法務 法人設立新規参入・業務拡大による許認可等の営業許可手続、事業運営における法務部としてのサポートや法的文書作成に関する法務専門情報。
業務案内 業務別に掲載。

 当サイトでは、法律業務に関連する情報を掲載していますが、これらは具体的な案件や都道府県により適用場面が異なる場合があり、また当サイトでの情報が必ずしもすべての場面で言い尽くされたものではありませんので参考としてご活用ください。そこから生じるいかなる損害の請求にも応じられません。
 また、実際に法的手続きをおこなう際は、必ず行政書士や弁護士などの専門家に相談してからおこなうことをお勧めします。なお、当ホームページは、著作権で保護されていますので記載内容の無断転載・流用は、一部改変・部分的にかかわらず禁止されています。