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経営事項審査申請 〜経審を受けて建設業の入札参加資格審査申請へ〜


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経営事項審査申請 〜経審を受けて建設業の入札参加資格審査申請へ〜 経営事項審査と入札参加資格申請についての概要。
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〜主任技術者・監理技術者〜
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(1) 経営事項審査とは

 経営事項審査とは、国や地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。
 建設業者の施工能力等に応じた発注が必要となるため、この施工能力等に関する客観的な事項を審査します。

 経営事項審査は、経営状況分析おこなった上で、国土交通大臣又は都道府県知事が行う経営規模等評価を受けます。経営状況分析は登録経営状況分析機関がおこないます。

 また、経営状況分析の結果経営規模等評価の結果を合わせて算出される総合評定値は、国土交通大臣又は都道府県知事へ請求することによって通知されることとなります。

建設業関連法令【抜粋】
法第27条の23第1項(経営事項審査) 公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるもの発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について、その許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事の審査を受けなければならない。
政令第27条の13(公共性のある施設又は工作物に関する建設工事) 法第27条の23第1項の建設工事で政令で定めるものは、国、地方公共団体若しくは第27条の2に規定する公共法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人その他の法人で国土交通省令で定めるものが発注者である施設又は工作物に関する建設工事で、工事1件の請負代金の額が建築一式工事にあっては1,500万円以上、その他の建設工事にあっては500万円以上のもの(次に掲げる建設工事を除く。)とする。
1.堤防の欠壊、道路の埋没、電気設備の故障その他施設又は工作物の破壊、埋没等で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれのあるものによって必要を生じた応急の建設工事
2.前号に掲げるもののほか、経営事項審査を受けていない建設業者が発注者から直接請け負うことについて緊急の必要その他やむを得ない事情があるものとして国土交通大臣が指定する建設工事
省令第18条の2(経営事項審査の受審) 法第27条の23第1項の建設業者は、同項の建設工事について発注者と請負契約を締結する日の1年7月前の日の直後の営業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければならない。

 経営事項審査申請は各都道府県に申請しますが、この前に、添付書類である経営状況分析結果通知書を登録分析機関に申請して結果通知書を取得しておく必要があります。
 また、入札参加資格審査申請は、電子申請で受付をおこないますので、電子申請の手続後、添付書類を県に提出します。

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(2) 建設業者の入札参加資格者名簿搭載までの流れ



建設業者の一般的な経営事項審査申請・入札参加資格審査申請
建設業を営む者 建設業許可を受けていない者
建設業許可を受けた者

公共工事入札参加を希望しない者

公共工事の受注を希望する者
経営事項審査申請

@ 経営状況分析申請(Y)
A 経営規模等評価(XZW)

公共工事を直接請け負うことのない建設業者、入札参加を希望しない建設業者は、必ずしも経営事項審査を受ける必要はありません。
水道関係の建設業者の場合、千葉県水道局小規模配水申請者施行施工業者名簿の登載(宅外の県の配管に接続する場合など)を受けることもありますが、この場合も経営事項審査申請と入札参加資格審査申請が必要となります。
競争入札参加資格審査申請
点数等による格付け


 経営事項審査と入札参加名簿等に搭載することも公共工事の発注を希望するためですが、建設業の許可と同様、社会的信用の一つとして受けている業者もおります。

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(3) 当事務所へのご依頼について

 建設業の許可を新規で取得する場合、経営業務管理責任者や専任技術者の経験等の証明が必要とされます。そして、この経験の証明等は、ご依頼者の現在の状況や過去の経験等により、組み合わせが異なることもあります。
取得したい業種が多岐にわたる場合なども、取捨選択を決めながら進めていくこともあります。

 また、建設業の許可は、上記のとおり経験の証明が必要となりますので、現時点で取得が難しくても、許可申請時に経験の証明を簡易にするため、現時点から取得に向けた対策をしておくことも大事です。

 当事務所では、建設業の許可(新規・更新・変更・業種追加等)だけではなく、許可後の毎事業年度の報告届(工事帳簿管理等顧問も可能)経営事項審査申請入札参加資格審査申請、家屋等の解体による解体工事業者の登録建設リサイクル法の届出建築士事務所登録の手続など建設業に関連する関係官庁の手続もおこなっています。
宅地建物取引業との兼業をしている業者も多く、今後の事業運営を検討されながら進めていくのもよいと思います。

 また、当事務所同一オフィス内の司法書士との連携で、会社の登記内容の変更(目的変更・本店移転・役員変更等)による変更届もワンストップでおこなうことも可能です。

 許可を取得した後でも、経営業務管理責任者である役員がやめてしまった場合、代わりの者がいないと大変なことになります。また、変更届もおこなう必要もあります。
 これらリスクをできる限り少くするために当事務所では、迅速・安心なワンストップ体制を構築していますので、ご相談ください。


【参考】 経営業務審査申請・経営状況分析申請に関する申請手数料 
〜知事新規手続の場合〜

当事務所でのご費用の目安
(平均的な費用)  金200,000円
(印紙代等の実費は含まれていません)
申請に対する費用につきましては、申請主体の役員数や経歴等の証明内容等により多少異なりますのであらかじめご了承ください。

メールでのご相談等についてはこちらから
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千葉県船橋市本町1丁目25番18号
ジーリオ船橋3F
千葉県行政書士会会員
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ご依頼された手続が状況により当事務所業務範囲外となった場合でも安心です。パイプラインとしてもサポートいたします。


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