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建設業許可申請手続 〜建設工事で許可業者になろう〜


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目    次
(1)建設業の種類
(2)建設業許可について
(3)建設業許可の基準
(4)建設業許可に必要な書類
(5)当事務所へのご依頼について

(1)建設業の種類

 建設業の許可業種には、28種類の工事があります。これらの業種のうち、必要な業種を取得していくことになります。
 一式工事は、他の26種の工事をおこなえるわけではなく、総合的に企画、指導、調整等をおこない各工事については、自社でできない必要な、いわゆる各専門建設業者を入れて工事をしたりもします。
 このようなことから、簡単に言いますと一式工事は元請として発注者から受ける工事となるわけです。年度終了届でも、建築一式工事では元請と記載することになります。


 土木工事業、建築工事業の許可を持っていても、各専門工事の許可を持っていない場合は、500万円以上(消費税込)の専門工事を単独で請け負うことはできません。

 以下、工事の種類と内容を記載しましたので参考にしてください。

工事の種類 業種 建設工事の内容
土木一式工事 土木工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。)。
建築一式工事 建築工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事。
大工工事 大工工事業 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事。
左官工事 左官工事業 工作物に盛土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事。
とび・土工・コンクリート工事 とび・土工工事業 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事。くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事。土砂等の堀削、盛上げ、締固め等を行う工事。コンクリートにより工作物を築造する工事。その他基礎的ないしは準備的工事。
石工事 石工事業 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事。
屋根工事 屋根工事業 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事。
電気工事 電気工事業 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事。
管工事 管工事業 冷暖房、空気調和、給排水、衛星等のための設備を設置し、または金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事。
タイル・れんが・ブロック工事 タイル・れんが・ブロック工事業 れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、または工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取り付け、または貼り付ける工事。
鋼構造物工事 鋼構造物工事業 形鋼、銅版等の鋼材の加工または組立てにより工作物を築造する工事。
鉄筋工事 鉄筋工事業 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、またはは組み立てる工事。
ほ装工事 舗装工事業 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、採石等により舗装する工事。
しゅんせつ工事 しゅんせつ工事業 河川、湾港等の水底をしゅんせつする工事。
板金工事 板金工事業 金属薄板等を加工して工作物に取り付け、または工作物に金属製等の付属物を取付ける工事。
ガラス工事 ガラス工事業 工作物にガラスを加工して取付ける工事。
塗装工事 塗装工事業 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗り付け、または貼り付ける工事。
防水工事 防水工事業 モルタル、シーリング材等によって、防水を行う工事。(建築系の防水のみ)
内装仕上工事 内装仕上工事業 木材、石膏ボード、吸音版、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事。
機械器具設置工事 機械器具設置工事業 機械器具の組立て等により工作物を建築し、または工作物に機械器具を取付ける工事。
熱絶縁工事 熱絶縁工事業 工作物または工作物の設備を熱絶縁する工事。
電気通信工事 電気通信工事業 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データー通信設備等の電気通信設備を設置する工事。
造園工事 造園工事業 整地、樹木の植栽、景石の据え付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事。
さく井工事 さく井工事業 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事またはこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事。
建具工事 建具工事業 工作物に木製または金属製の建具等を取付ける工事。
水道施設工事 水道施設工事業 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事または公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事。
消防施設工事 消防施設工事業 火災警報設備、消火設備、避難設備もしくは消火活動に必要な設備を設置し、または工作物に取付ける工事。
清掃施設工事 清掃施設工事業 し尿処理施設、またはごみ処理施設を設置する工事。

 建物解体工事をおこなう場合、一定の建設業の許可を取得していないと解体工事業者の登録が必要です。
 
いわゆる軽微な工事は、建設業の許可は必要ありませんが、解体工事の場合は、この軽微な工事にも解体業者の登録を義務付けている点ご注意ください。


解体工事業登録についてはこちら 
  
建設リサイクル法の解体業〜解体工事業登録手続〜

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(2)建設業許可について

 建設業の許可は、原則として500万円(建築一式は1,500万円)以上の工事(下表の軽微な工事に該当しない場合)を請け負うには、元請・下請を問わず許可が必要です。
 
上記に当てはまる場合、元請人だけでなく下請人の場合でも、建設工事を請け負い施工する者は、法人・個人を問わず許可が必要です。

軽微な工事
建築一式工事 (1) 1件の請負代金が1,500万円未満の工事
(2) 延面積150平方メートル未満の木造住宅工事
以上のどちらかに該当する工事
建築一式工事以外の工事 1件の請負工事代金が500万円未満の工事

 許可の区分の中には、大臣許可知事許可一般建設業特定建設業の許可、という区分がありますが、大臣・知事の区別については、ひとつの都道府県内のみに営業所を置いて営業をおこなう場合は知事許可、二つ以上の都道府県内に営業所を置いて営業をおこなう場合は国土交通大臣許可、を受けることになります。

 一般と特定の区別は、建設工事の最初の注文者である発注者から直接請け負った(元請)1件の建設工事について、
合計3,000万円以上(建設工事業は4,500万円以上)となる下請契約を締結して施工する場合は、特定建設の許可が必要となります。特定建設業の許可を要しない工事のみを施工する場合は、一般建設業の許可が必要です。

 注意すべき点は、一つの業種について一般・特定双方の建設業の許可を受けることはできないことです。そのため、特定建設業の許可の要件を満たす営業所だけが許可を受けることができ、他の営業所では一般建設業の要件を満たしていてもその建設業に関して営業することはできません。



 建設業の許可を取得するためには、経営業務管理責任者専任技術者を選任することが必要となります。これらの要件については、「(3)建設業の許可基準」に記載しますので、ここでは、その定義について記載します。

経営業務管理責任者 法人の役員、個人事業主又は支配人(支配人登記されている者に限る。)のうち、一定期間の経営業務の管理責任者としての経験、執行役員等としての経験又は経営業務を補佐した経験を有し、常勤である者
他社の代表取締役等は、常勤性の確認から経営業務の管理責任者とはなれません。
複数の代表者がいて常勤性を確認できる(常勤証明書等を添付できる)場合は除きます。
専任技術者 専任技術者とは、その営業所に常勤して、もっぱら請負契約の適切な締結やその履行の確保のための業務に従事することを要する者。
他社の代表取締役等は、常勤性の確認から経営業務の管理責任者とはなれません。
複数の代表者がいて常勤性を確認できる(常勤証明書等を添付できる)場合は除きます。

 経営業務管理責任者・専任技術者になる者は、建設業の他社の技術者にはなれません。また、建設業において専任を要する営業所と同一企業で同一場所である場合以外は、管理建築士、宅地建物取引業免許における専任の取引主任者等、他の法令により専任を要する者と兼ねることはできません。

 複数の業種の専任技術者の要件を満たしていれば、同一営業所の複数の業種の専任技術者になることが可能です。
 また、経営業務管理責任者と専任技術者は、同一営業所内であれば、一人の者が双方を兼ねることが可能です。

(3)建設業許可の基準

 建設業の許可を受けるためには、一定の要件が必要となります。以下、一般建設業の許可基準(法第7条1号・2号・3号・4号、法第8条)を掲載しますので、参考にしてください。

(1) 経営業務の管理責任者としての経験があること
 
 法人では常勤の役員(合同会社の有限責任社員、合資会社および合名会社の無限責任社員、株式会社の取締役、委員会設置会社の執行役又は法人格のある各種の組合等の理事等をいう。)のうち1人が、また、個人では本人又は支配人のうち1人が下記のいずれかに該当すること。
「役員」には、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は含まれない。
許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者。
イと同等以上の能力を有すると認められた者
  1. 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  2. 許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用人が法人である場合は役員に次ぐ職制上の地位、個人である場合は当該個人に次ぐ職制上の地位)にあって次のいずれかの経験を有する者。
    • 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験。
    • 7年以上の経営業務を補佐した経験。
  3. 前記以外で国土交通大臣が建設業法第7条第1号イに掲げるものと同等以上の能力を有すると認める者。
(2) 専任技術者を営業所ごとに有していること

  1. 学校教育法による高校所定学科(旧実業高校を含む。)を卒業後5年以上、大学の所定学科(高等専門学校・旧専門学校を含む。)を卒業後3年以上、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関する実務経験を有する者。
  2. 10年以上、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関する実務経験を有する者。(学歴・資格を問わない)
  3. 1、2と同等以上の知識・技術・技能を有すると認められた者。
    1. 国家資格者等の資格区分に該当する者(有資各コード一覧表参照)。
    2. その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者。
(3) 請負契約に関して誠実性を有していること
 
 法人、法人の役員、個人事業主等が、請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者でないこと。

(4) 請負契約を履行するに足る財産的基礎等のあること

下記のいずれかに該当すること。
  1. 直前の決算において自己資本が500万円以上であること。
  2. 500万円以上の資金調達能力のあること。
    (銀行の残高証明書等を添付)
  3. 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること。
    (更新の場合)
(5) 欠格要件等に該当しないこと

下記のいずれかに該当するものは、許可を受けられません。

  1. 許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき
  2. 法人にあっては、その法人・役員、個人にあってはその本人・支配人等が、次のような要件に該当しているとき
    • 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者。
    • 不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取消し日から5年を経過しない者.。また、許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出をした者で、届出の日から5年を経過しない者。
    • 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者。
    • 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
    • 次の法律の規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
      1. 建設業法
      2. 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で政令で定めるもの
      3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
      4. 刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律

 経営業務管理責任者(経管)は、原則、許可を受けようとする業種の建設業をおこなっていた会社等の役員(監査役は除く)だった期間5年以上必要です。許可を受けようとする業種の建設業以外の建設業の役員だった期間が7年以上あれば、他の業種の責任者ともなれます。
 また、許可申請の際に、許可申請者の役員になっている必要があります。

 
専任技術者(専技)は、施工管理技士や建築士などの資格があれば、それだけでクリアできる業種があります。この点は、事前に確認してください。国家資格等で専任技術者の要件を満たせないと、実務経験証明書が必要となり、これに対する確認資料が必要となります。

 この経管と専技は、経験を証明するため、その間の注文書や契約書、発注証明書(発注者に印鑑をもらう)などで証明することになりますが、証明会社等がその期間に建設業許可業者であると省略できる書類などもあり、この点は各都道府県によりさまざまです。事前に必ず確認してください。

 財産的基礎については、
500万円以上の資金調達能力を証明します。申請時直近の決算書で純資産額が500万以上ないと預金残高証明書などで証明します。

 建設業の許可は、法定の書類以外に、これを証明するための確認資料を添付することになりますので、事前の確認と準備が必要となります。各都道府県ごとに多少異なりますので、必ず事前に確認してください。


 特定建設業許可の場合、上記「専任技術者」「請負契約を履行するに足る財産的基礎等のあること」の要件が、より厳格に規定されています。


建設業の許可を受ける必要があるかはこちら

 経営業務管理責任者・専任技術者・財産的基礎等については、その要件クリア方法が複数あり、一般・特定建設業によっても異なりますので、ご相談ください。

経営業務管理責任者と専任技術者についてはこちら
  建設業取得をお考えの事業者さんへアドバイス


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(4)建設業許可に必要な書類

 以下、参考として、申請に必要な主な書類を記載しましたが、新規法人、既存法人、個人事業などにより必要な書類が多少異なりますので、申請手続きの際は、必ず申請する各自治体に確認したうえで手続をおこなってください。また、ご説明しましたように建設業の許可における経験などを証明する書類は、被証明者により異なることがありますので、添付書類等もこれにあわせて提出することになります。以下、主なケースとして添付書類一覧を記載しますので参考としてください。

様式および添付書類・確認資料【千葉県・法人】
【申請書類】
1 建設業許可申請書
2 建設業許可申請書別表
3 工事経歴書(直前1年間の工事内容、金額を記載します)
4 直前3年の各事業年度における工事施工金額
5 使用人数
6 誓約書
7 経営業務管理責任者証明書
8 専任技術者証明書
9 専任技術者としての資格等を有することを証する資料
10 許可申請者の略歴書(役員全員分)
11 株主調書
12 財務諸表
13 定款のコピー(原本証明付)
14 会社の履歴事項証明書
15 営業の沿革の書面
16 所属建設業者団体の書面
17 主要取引金融機関名の書面
18 法人事業税の納税証明書
【確認資料】
19 経営業務管理責任者としての資格等を証する資料
(専任性のため、社会保険等の写し、など)
<例>
社会保険証(写)、雇用保険被保険者資格取得等確認通知(写)国民健康保険被保険者証・確定申告書の表紙及び役員報酬明細(写)
20 経営業務管理責任者の役員経歴証明の会社閉鎖謄本等(必要な場合)
21 専任技術者の専任性を証する書面(社会保険等の写し添付)
(専任性のため、社会保険等の写し、など)
<例>
社会保険証(写)、
雇用保険被保険者資格取得等確認通知(写)国民健康保険被保険者証・確定申告書の表紙及び役員報酬明細(写)
22 経管・専技ともに経験証明についての契約書、注文書、発注証明書等(省略あり)
23 役員全員の住民票(役員全員分)
24 許可申請者の身分証明書(役員全員分)
25 許可申請者の登記されていない事項証明書(役員全員分)
26 営業所案内図
27 営業所写真
28 銀行残高証明書(決算上純資産額が500万円以上ない場合など)
29 その他、ケースにより必要な書類

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(5)当事務所へのご依頼について

 建設業の許可を新規で取得する場合、経営業務管理責任者や専任技術者の経験等の証明が必要とされます。そして、この経験の証明等は、ご依頼者の現在の状況や過去の経験等により、組み合わせが異なることもあります。
取得したい業種が多岐にわたる場合なども、取捨選択を決めながら進めていくこともあります。

 また、建設業の許可は、上記のとおり経験の証明が必要となりますので、現時点で取得が難しくても、許可申請時に経験の証明を簡易にするため、現時点から取得に向けた対策をしておくことも大事です。

 当事務所では、建設業の許可(新規・更新・変更・業種追加等)だけではなく、許可後の毎事業年度の報告届(工事帳簿管理等顧問も可能)経営事項審査申請入札参加資格審査申請、家屋等の解体による解体工事業者の登録建設リサイクル法の届出建築士事務所登録の手続など建設業に関連する関係官庁の手続もおこなっています。
宅地建物取引業との兼業をしている業者も多く、今後の事業運営を検討されながら進めていくのもよいと思います。

 また、当事務所同一オフィス内の司法書士との連携で、会社の登記内容の変更(目的変更・本店移転・役員変更等)による変更届もワンストップでおこなうことも可能です。

 許可を取得した後でも、経営業務管理責任者である役員がやめてしまった場合、代わりの者がいないと大変なことになります。また、変更届もおこなう必要もあります。
 これらリスクをできる限り少くするために当事務所では、迅速・安心なワンストップ体制を構築していますので、ご相談ください。


【参考】 新規申請に関する申請手数料 
〜知事許可新規手続の場合〜

当事務所でのご費用の目安
(平均的な費用)  金300,000円
(印紙代等の実費約100,000円等含まれています)
申請に対する費用につきましては、申請主体の役員数や経歴等の証明内容等により多少異なりますのであらかじめご了承ください。

メールでのご相談等についてはこちらから
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ジーリオ船橋3F
千葉県行政書士会会員
行政書士齊藤合同事務所
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