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自動車の車庫証明・登録手続 〜名義変更・廃車・売買・住所変更など〜


 当事務所では、以下の代行手続を行ってます。手続に必要な主な書類を掲載しておきますが、管轄庁により多少異なることがありますので、ご自身で行う場合には管轄庁にご確認ください


目次
変更登録申請 所有者の変更記録
移転登録申請 永久抹消登録申請
一時抹消登録申請 輸出抹消仮登録申請
一時抹消登録後の解体届出 輸出抹消仮登録証明書又は
輸出予定届出証明書の返納
一時抹消登録後の輸出届出 車庫証明書取得
手続手数料一覧

軽自動車の手続についてはこちら 
  
軽自動車の記載事項変更・車庫の届出

自動車リサイクル法許可制度についてはこちら
  
自動車リサイクル法登録・許可

自リ法ニュースレター等の自リ法関連情報を配信しています。お申込みはこちらから
自動車リサイクルコンサルティングサポート

変更登録申請

 <住所・氏名・使用の本拠の位置などを変更した場合に必要な手続>

申請先 その自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所
申請書類 申請書
手数料納付書
変更を証する書面(住民票、印鑑証明書、戸籍謄本など)
自動車検査証
自動車保管場所証明書(使用の本拠の位置[使用者の住所]を変更した場合、使用者が取得したもので、発行後1ヶ月以内のもの)
自動車損害賠償責任保険証明書
(使用者が変わらないときは不要)
自動車税申告書
委任状(所有者と使用者が異なるときはそれぞれ必要です)

 上記書類のほか、使用者を変更した場合、使用者の住所を証する書面が必要となります。


移転登録申請

<売買や相続などにより自動車の名義が変わった場合>

申請先 その自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所
申請書類 申請書
手数料納付書
譲渡証明書
(旧所有者の実印を押印したもの)
印鑑証明書(新・旧双方3ヶ月以内)
自動車検査証(有効期間のあるもの)
自動車保管場所証明書(新たに使用者となる者が取得したもので、発行後1ヶ月以内のもの)
自動車損害賠償責任保険証明書
自動車税申告書
委任状(実印)

 上記書類のほか、使用者と所有者が異なる場合、使用者の住所を証する書面が必要となります。また、未成年者の場合や相続の場合など取り扱いが多少異なります。
 車検証に記載してある所有者の住所・氏名等が、印鑑証明書と異なる場合には、その変更を証する書面が必要となります。この場合、変更登録の手続きも必要となります。
 

相続による名義変更の場合、遺産分割協議書などの提出が必要な場合もありますので、相続手続と平行しておこなうのがよいでしょう。
 当事務所では、相続手続きと一緒に自動車の名義移転手続きもおこなうことができます。相続については、相続手続き・遺言書作成の基礎知識と方法をご覧ください。
 
また、オークションなどで個人売買をおこなう場合など、安心して名義変更できるようにサポートもしています。


一時抹消登録申請

<自動車の使用を一時中止する場合>

申請先 その自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所
申請書類 申請書
手数料納付書
印鑑証明書(所有者のもの3ヶ月以内)
自動車検査証(返納できない場合、使用者の理由書)
自動車登録番号票(ナンバープレート)
(返納できない場合、所有者の理由書)
自動車税申告書
委任状(実印)

 車検証に記載してある所有者の住所・氏名等が、印鑑証明書と異なる場合には、その変更を証する書面が必要となります。この場合、変更登録の手続きも必要となります。

自動車リサイクル法について詳しくはこちらです
 自動車リサイクル法登録・許可制度

一時抹消登録後の解体届出

<一時抹消登録をしている自動車(大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く)が自動車リサイクル法に基づき適正に解体処理された場合>


申請先 最寄りの運輸支局又は自動車検査登録事務所
申請書類 解体届出書(解体にかかる移動報告番号及び解体報告記録がなされた日を記入)
手数料納付書
一時抹消登録証明書
一時抹消登録証明書に記載されている所有者の住所・氏名等に変更がある場合、その変更を証する書面が必要 。
一時抹消登録証明書に記載されている所有者に変更がある場合、譲渡証明書及び新所有者の住所を証する証明書が必要。
委任状

自動車重量税還付申請について
車検残存期間に応じて、自動車重量税の還付を受けることができるようになりました。還付適用のある場合は還付申請も忘れずに!!
還付申請手続き及び代理受領する場合には別途委任状が必要となります。

自動車リサイクル法について詳しくはこちらです
 自動車リサイクル法登録・許可制度

<一時抹消登録をしている自動車(大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く)が滅失又は用途の廃止をしたとき>

申請先 最寄りの運輸支局又は自動車検査登録事務所
申請書類 解体届出書
手数料納付書
一時抹消登録証明書
一時抹消登録証明書に記載されている所有者の住所・氏名等に変更がある場合、その変更を証する書面が必要 。
一時抹消登録証明書に記載されている所有者に変更がある場合、譲渡証明書及び新所有者の住所を証する証明書が必要。
罹災証明書(原因が滅失の場合)
自動車の用途を廃止した旨及び使用目的を記載した申立書及び写真(原因が用途廃止の場合)
委任状

自動車リサイクル法について詳しくはこちらです
 自動車リサイクル法登録・許可制度

一時抹消登録後の輸出届出

<一時抹消登録をしている自動車(大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く)を輸出しようとする場合>

申請先 最寄りの運輸支局又は自動車検査登録事務所
申請書類 輸出届出書(輸出予定日を記入。輸出予定日の6ヶ月前から届出可能)
手数料納付書
一時抹消登録証明書
一時抹消登録証明書に記載されている所有者の住所・氏名等に変更がある場合、その変更を証する書面が必要 。
一時抹消登録証明書に記載されている所有者に変更がある場合、譲渡証明書及び新所有者の住所を証する書面及び所有者変更記録申請書が必要。
委任状

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 自動車リサイクル法登録・許可制度

所有者の変更記録

<一時抹消登録をしている自動車の所有者の変更を記録したい場合>

申請先 最寄りの運輸支局又は自動車検査登録事務所
申請書類 申請書
手数料納付書
一時抹消登録証明書(二輪小型自動車の場合は、自動車検査証返納証明書)
譲渡証明書
新所有者の住所を証する書面
委任状

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 自動車リサイクル法登録・許可制度

永久抹消登録申請

<自動車(大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く)が自動車リサイクル法に基づき適正に解体処理された場合>

申請先 その自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所
申請書類 申請書(解体にかかる移動報告番号及び解体報告記録がなされた日を記入)
手数料納付書
印鑑証明書(所有者のもの3ヶ月以内)
自動車検査証(返納できない場合、使用者の理由書)
自動車登録番号票(ナンバープレート)
(返納できない場合、所有者の理由書)
委任状

 車検証に記載されている所有者の住所・氏名等に変更がある場合には、その変更を証する書面が必要となります。


自動車重量税還付申請について
車検残存期間に応じて、自動車重量税の還付を受けることができるようになりました。還付適用のある場合は還付申請も忘れずに!!
還付申請手続き及び代理受領する場合には別途委任状が必要となります。

自動車リサイクル法について詳しくはこちらです
 自動車リサイクル法登録・許可制度

<自動車が滅失又は用途の廃止をした場合又は大型特殊自動車及び被牽引自動車を解体した場合>

申請先 その自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所
申請書類 申請書
手数料納付書
印鑑証明書(所有者のもの3ヶ月以内)
自動車検査証(返納できない場合、使用者の理由書)
自動車登録番号票(ナンバープレート)
(返納できない場合、所有者の理由書)
委任状
自動車検査証に記載されている所有者の住所・氏名等に変更がある場合、その変更を証する書面が必要 。
罹災証明書(原因が滅失の場合)
自動車の用途を廃止した旨及び使用目的を記載した申立書及び写真(原因が用途廃止の場合)
解体証明書又はマニフェストB2票(大型特殊自動車又は被牽引自動車の解体の場合)

自動車リサイクル法について詳しくはこちらです
 自動車リサイクル法登録・許可制度

輸出抹消仮登録申請

<自動車(大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く)を輸出しようとする場合>

申請先 その自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所
申請書類 申請書(輸出予定日を記入。輸出予定日の6ヶ月前から届出可能)
手数料納付書
印鑑証明書(所有者のもの3ヶ月以内)
自動車検査証(返納できない場合、使用者の理由書)
自動車登録番号票(ナンバープレート)
(返納できない場合、所有者の理由書)
委任状
自動車検査証に記載されている所有者の住所・氏名等に変更がある場合、その変更を証する書面が必要 。

自動車リサイクル法について詳しくはこちらです
 自動車リサイクル法登録・許可制度

輸出抹消仮登録証明書又は輸出予定届出証明書の返納

<自動車(大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く)を輸出を取りやめる場合>

申請先 最寄りの運輸支局又は自動車検査登録事務所
申請書類 返納届出書
手数料納付書
輸出抹消仮登録証明書又は輸出予定届出証明書
委任状

自動車リサイクル法について詳しくはこちらです
 自動車リサイクル法登録・許可制度

車庫証明書取得


車庫証明が必要となる場合

新規登録

新車・中古車(ナンバーがないとき)を保有するとき
変更登録 自動車の使用の本拠の位置が変わった場合
移転登録 自動車の保有者が変わり、使用の本拠の位置が変わった場合

申請先申請時期 保管場所の位置を管轄する警察署長
申請書類 自動車保管場所証明申請書
保管場所標章交付申請書
所在図・配置図
使用権原書
(自己所有−自認書、他人所有−賃貸借契約書のコピーなど)

 状況により、上記以外の書類が必要となる場合があります。


手続手数料一覧

 当事務所では、現在千葉・習志野ナンバーにつき下記料金でおこなっています。その他の管轄の場合は、ご相談ください。
 なお、当事務所では、他管轄からの転入の場合等によるナンバープレートの交換を必要とする場合などのように車の持込による申請手続きは行っていません。その場合、書類作成のみとなります。

変更登録申請 10,500円(税込)
移転登録申請 10,500円(税込)
各抹消登録申請 10,500円(税込)

 上記金額には、登録手数料は含まれていますが、車庫証明書・変更等を証する書面など(住民票等)の取得費用は含まれていません。車庫証明書の取得については下記の通りです。連件・複数申請の場合、応相談有。

車庫証明書取得手続 船橋市・鎌ヶ谷市・市川市 12,600円(税込)
その他の地域 応相談

 上記金額には、証明手数料2,750円及び交通費が含まれていますので、このままの金額で申請及び取得をおこないます。
 なお、所在図等の作成は、当事務所で作成する場合、別途2,100円と交通費がかかりますので、ご自身で作成できるようご説明いたします。



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を記入の上、ご相談ください

手続に必要な書類等の確認
の相談はご遠慮ください。


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080-3603-7311(担当:齊藤)
電話がつながらない場合やご相談内容により、時間を変えてご連絡することもあります点、あらかじめご了承ください。

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千葉県船橋市本町1丁目25番18号
ジーリオ船橋3F

TEL 047-460-7311
千葉県行政書士会会員



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