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自動車リサイクル法登録・許可制度 〜引取・フロン類回収・解体・破砕業〜


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自動車リサイクルコンサルティングサポート

『エコリーガルジャパン』自動車リサイクルサポート設立
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自動車リサイクル法に基づくリサイクル料金の具体的な金額が発表されました。
経済産業省ホームページ
http://www.meti.go.jp/press/0005406/index.html

 自動車リサイクル関連手続のご相談承ります 
 当事務所では、自動車リサイクル(引取業・フロン類回収業・解体業)のライセンス取得について、登録・許可手続のサポートをしています。
 フロン類回収業に必要なフロン回収機(本体・ボンベCFC・HFC用各1本)を低価格でご紹介しています。登録手続とセットでも可能です。
 自動車リサイクル法の業の登録・許可を取得後(各自治体)、電子マニフェスト手続をおこなうため、自動車リサイクルセンターへのシステム登録が必要となりますが、当事務所ご依頼の場合、この手続もおこないます。
 センター登録も業の許可と同様、変更事項があれば変更手続をおこなう必要がありますのでご注意ください。
 中古車輸出業者の方がリサイクル料金の支払い済みの中古車を輸出した場合、リサイクル料金の返還が可能です。自動車リサイクルセンターに支払う返還手数料が若干安くなるように同センターにシステムの登録おこない返還申請をおこないますが、これらもサポートしておりますのでご相談ください。台数が多い場合にはお得ですね。
 リサイクル料金返還申請手続も代行も可能ですので併せてご相談ください。
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当サイトのリサイクル関連ページ
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自動車リサイクル法における解体業者の許可

 平成16年7月1日施行された自動車リサイクル法により、使用済自動車等の解体をおこなう場合、都道府県知事等への許可が必要となります。

 これにより、使用済自動車等を解体して部品取りを行う業者は、自動車リサイクル法の解体業の許可を受けることが必要となります。

 自動車リサイクル法の解体業の許可を受けていれば、自動車リサイクル法対象自動車の再資源化に必要な行為(収集運搬・処理)について、廃棄物処理法上の業の許可は不要となり、また、事業所所在地の都道府県知事等の許可を受けていれば他の都道府県でも収集運搬が可能となります。

 使用済自動車を引き取ったときは、特段の作業をせずにそのまま他の解体業者に引渡しをする場合を除き、エアバック類についての回収責任があります。


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自動車リサイクル法における破砕業者の許可

 平成16年7月1日適用された自動車リサイクル法により、解体自動車(廃車ガラ)の破砕又はプレス・せん断(破砕前処理)を行う業者は、破砕業者として都道府県知事等の許可を受けることが必要となります。
 解体自動車(廃車ガラ)のリサイクル・処理を再資源化基準に従って適正に行い、シュレッダーダストを自動車製造業者等に引き渡す役割をすることになります。

 解体自動車(廃車ガラ)のプレス・せん断のみを行う業者も破砕業(破砕前処理工程のみ)の許可が必要です。また、解体業者がプレス機や重機によりプレスを行う場合には、解体業の許可に加えて破砕業(破砕前処理工程のみ)の許可が必要です。
なお、廃棄物処理法の業の許可を受けている場合には届出により破砕業の許可に移行が可能です。

 自動車リサイクル法の破砕業の許可を受けていれば、自動車リサイクル法対象自動車の再資源化に必要な行為(収集運搬・処理)について、廃棄物処理法上の業の許可は不要となり、また、事業所所在地の都道府県知事等の許可を受けていれば他の都道府県でも収集運搬が可能となります。

 事業の範囲(破砕前処理工程のみ、破砕処理工程のみ、破砕前処理工程のみ+破砕処理工程の3区分)の変更の場合には、許可申請の場合の手続に準じて変更許可を申請する必要があります。

 解体業者又は破砕前処理工程のみを行う破砕業者(破砕前処理業者)から解体自動車の引き取りを求められた場合は、正当な理由がある場合を除き、解体自動車を引き取る義務があります。


リサイクル法務コンサルティング

当事務所では、エコ・リサイクル事業への取り組みを営業許可から法務コンサルティングまで幅広くサポートしています。
急速に進むリサイクル法への対応へ少しでもお力になれるよう努力しています。


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