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2006年4月25日(火)
自動車リサイクル法の現場から


 自動車リサイクル法が施行されて、1年を過ぎました。1年を経過した今年の1月からは、自リ法違反の取り締まりもでてきて、困惑している業者さんも多いと思います。

 いまだ自動車リサイクルのライセンスの取得で相談される事業者さんは多いですが、やはりそれなりの資金は必要とされます。
 また、解体業を取得したいと相談される業者さんでも、引取業とフロン類回収業をあまり理解されていないこともあり、一から説明しています。

 しかし、中古車輸出とリサイクルによる解体の理解は非常に難しいようです。
 内容自体はそれほど難しくはないのでしょうが、中古車を取り扱ってきた業者さんにとっては、今までの感覚から、「なぜ?」という疑問はでてくるのもやむを得ないかもしれませんね。
 同時にライセンスを取得した後も、その疑問は実際の実務であらわになることもあるのですから、なおさらです。

 それでも、自動車リサイクル法は法律で定められています。
 そして、われわれ、許可取得をサポートする専門家は法の手続沿っておこない、業法の理解を求める事業者さんに説明しコンサルティングをします。

 微妙な時期ではありますが、自動車リサイクル法施行から3年後には、リサイクル券のない車は基本的に存在しない仕組み(ホントにそうなるのだろうか・・・と疑問を持つ人は多々いますが・・・。)となっていますので、その時期に一つの変化が起こると感じるのは私だけでしょうか?

2006年2月21日(火)
自動車リサイクル法違反


つい先日、静岡の方で無許可業者が逮捕されたそうです。

以前から注意していた無許可での営業が、現実的に法違反の対象となりました。
無許可の場合、自動車リサイクル法違反はもちろん、産業廃棄物法上の許可を有していなければ、
産業廃棄物法の違反ににもなるわけですが、やはり、同様の結果となりました。

これは、使用済自動車は有価であっても無価であっても、産業廃棄物とされていますが、
これを無許可で取り扱った場合は、たとえ有価であっても廃棄物法の違反となりうるわけです。

ただ、今回の件で、今後気をつけていただきたいのは、
同罪のほう助罪(手助けをした)で逮捕された点です。

すなわち、許可業者であっても、無許可業者との取引には、
最新の注意が必要ということです。
法違反とならないような取引と書面での証拠なども残しておくことが大事だと思います。

2006年1月30日(月)
リサイクル料金返還制度


リサイクル料金返還制度をご存知ですか?


これは、中古車輸出業者が車を解体しないで、中古車のまま丸々コンテナ等で輸出した場合に適用される制度です。
手続には、中古車輸出のため、輸出仮抹消登録等、輸出許可証とBLの記載内容でチェックします。
解体車は適用されないので、ハーフカットはもちろん、ドア等をはずした場合も法律上は適用されないことになります。

また、大前提として、リサイクル料金を支払い済みの車でなけば、当然返還はありません。

これも、現在ではリサイクル券付の車とリサイクル券のない車(リサイクル料金を支払っていない車)が市場にあるため、リサイクル料金支払い済みの車でなければ返還はありえませんね。

外国人輸出業者の場合、解体の定義をきちんと理解されないと思わぬトラブルもあるかもしれないのでご注意を。


最近では「解体はしていない」と言う外国人輸出業者さんが少なくなってきた印象があるのは、このリサイクル法を理解してきたとういうことなのか・・・。
どちらにしても、まだまだ、法整備が行き届いていないのが現状ですね。

2006年1月20日(金)
茨城の解体


昨日は、茨城の解体業の新規申請現場を県庁と市役所職員が確認に来るので立会いに行きました。


すっごく寒かった・・・。

茨城県は、解体作業場を建物内(厳密に言うと屋根のある場所)で行う必要があるため、市街化調整区域の場合は開発行為の許可手続が必要なのです。

事前計画書を県に申請後、県と市の担当官が現地確認をしに来るのですが、これが昨日でした。

今後は開発許可手続を進めながら、審査事項の通知を待ち、次のステップ準備をします。

帰ってくる途中、地元船橋での自リ法解体業の許可手続の依頼連絡が入り、今年も自リ法で動き回りそうです。
船橋市は中核都市なので、許可も船橋市が出しますので、完全にホームでの活動になりそうです。

2006年1月18日(水)
自リ法解体業許可は・・・


なんと、前回のコラムからもう1年も経ってしまいました。
時間が経つのがすごく早い気がします。

さてさて、この間も自リ法業務はおこなってきましたが、都道府県によっていろいろと異なる対応が顕著になってきました。

昨年(H17年)の1月1日からは自リ法が施行され、解体業許可の申請はすべて新規扱いとなり、緩和的な措置はなくなりました。

千葉県では、新規申請からは、『千葉県使用済自動車の適正処理に関する指導要綱』の対象となり、審査会が開かれます。
申請前に『事業概要書』という申請対象現場の法令要件等を調査・確認する必要があるのです。

また、市街化調整区域では、コンテナであっても、建物としての扱いをする市町村がほとんどで、実際上事務所等を設ける場合は、開発行為の許可という自リ法解体業の許可以外の手続をおこなうこともあります。

千葉県の管轄であっても、自リ法以外の建物や土地関係などの個別の基準等は各市町村が各条例等により判断しているので、実際上は申請現場の市町村等の基準をクリアしなければ自リ法解体業の許可は取得できないということなのです。

それにしても外国人の輸出業者が多いのが印象です。

昨年自リ法に関するセミナーを数回開催したのですが、参加者の半数以上が輸出業であったのも印象深いです。

中古車輸出の場合と解体後の輸出の場合でその手続が異なるのも、輸出業者であれば理解しなければならない点です。


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