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自動車リサイクル法の流れ 〜引取・フロン類回収・解体・破砕の各工程〜


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引取業・フロン類回収業の業務と登録手続について 引取業・フロン類回収業についてより詳しく説明しています

 自動車リサイクル関連手続のご相談承ります 
 当事務所では、自動車リサイクル(引取業・フロン類回収業・解体業)のライセンス取得について、登録・許可手続のサポートをしています。
 フロン類回収業に必要なフロン回収機(本体・ボンベCFC・HFC用各1本)を低価格でご紹介しています。登録手続とセットでも可能です。
 自動車リサイクル法の業の登録・許可を取得後(各自治体)、電子マニフェスト手続をおこなうため、自動車リサイクルセンターへのシステム登録が必要となりますが、当事務所ご依頼の場合、この手続もおこないます。
 センター登録も業の許可と同様、変更事項があれば変更手続をおこなう必要がありますのでご注意ください。
 中古車輸出業者の方がリサイクル料金の支払い済みの中古車を輸出した場合、リサイクル料金の返還が可能です。自動車リサイクルセンターに支払う返還手数料が若干安くなるように同センターにシステムの登録おこない返還申請をおこないますが、これらもサポートしておりますのでご相談ください。台数が多い場合にはお得ですね。
 リサイクル料金返還申請手続も代行も可能ですので併せてご相談ください。
代行手続に関する資料はこちらから
  資料請求 〜参考資料提供サービス〜

 自動車リサイクルでは、以下の4つの業がその工程をおこないます。廃車を取り扱う事業者は最低引取業をもっている必要があるでしょう。

 廃車を取り扱わない業者でも、自動車関連の業務をおこなっている業者であれば、やはり最低引取業の登録を取得しておくことが良いと思います。

 なぜなら、最終所有者の意思決定により、中古車として購入等するのか、それとも使用済自動車として引き取るのか、が決定されるため、その際に引取業の登録していなければ、引き取れないことになります。

 また、輸出業者・パーツ販売業者等で、車をバラバラにして販売・輸出する事業者等は、解体業が必要ですが、自社で電子マニフェストができるように引取業・フロン類回収業ももっているとよいでしょう。 電子マニフェストが大変楽になります。

 登録・許可等に関するお問い合わせは、下記相談窓口からご相談ください 

(1) 引取業(登録制)

 自動車リサイクル法手続の窓口で使用済自動車を最終所有者から引き取ります。

引取業者は、リサイクル料金の預託確認、追加装備がないことなどを確認して引き取り、残存フロンの確認を確認して適正に次工程に引き渡します。

 また、解体手続完了後、最終所有者に通知し、永久抹消登録手続等をおこなうように報告します。


使用済自動車とは、自動車のうちその使用を終了したもの、すなわち、最終所有者が引き渡す際に廃車として引き渡したときに使用済自動車となるとされています。
 したがって、業者さんは、廃車として引き取るのか中古車として引き取るのかを最終所有者に確認する必要があります

より詳しくはこちらへ
  引取業・フロン類回収業の業務と登録手続について

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(2) フロン類回収業者(登録制)

 引取業者が引き取った使用済自動車からフロンを回収します。回収の際は、HFC・CFCの種別ごとに回収する必要があります。各ボンベが満タンになれば、手続に従った上で、フロン回収料金をもらえます。

引取業登録は、『残存フロンの確認』をすることが義務づけられています。フロン回収業者としての立場で確認してしまうと、「フロンがない?」との判断になるケースもあるかもしれませんが、引取業者としては、残存フロンの確認をおこなうだけであり、この場合、引取時預託の残存フロンの確認では、「事故等で全損の車両の場合でも、コンデンサー等のフロン類が残留していると思われる機器のすべてが破損している場合以外は、フロン類料金の預託が必要」(自動車リサイクル促進センターHPより)とされていますので、明白でない限り「フロン有り」で確実に回収する必要があるそうです。

より詳しくはこちらへ
  引取業・フロン類回収業の業務と登録手続について

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(3) 解体業者(許可制)

 使用済自動車の解体や部品取りを行います。使用済自動車の解体をおこなう場合は、再資源化基準に従って、バッテリー、タイヤ、ガソリン、軽油(ディーゼル)、廃油、廃液、室内照明用の蛍光灯の適正な回収等をおこなう必要があります。これらは、解体業許可取得の際に提出している各事業者の「標準作業書」に作業内容が明確に記載されていますので、これに従って作業をおこなうことになります。

 また、これら品目は、可能な範囲で再利用・再資源化等をおこなうか、産業廃棄物として適正な処理をする必要があります。

解体済自動車とは、使用済自動車から事前回収品目(バッテリー、タイヤ、ガソリン、軽油(ディーゼル)、廃油、廃液、室内照明用の蛍光灯等)を取り除いて「有用部品」を取り外して残った廃車ガラのことをいいます。
解体済自動車(廃車ガラ)は、破砕業者へ引き渡され、シュレッダー処理されます。

  【千葉県版】自動車リサイクル法 解体業ライセンス取得について

  【茨城県版】自動車リサイクル法 解体業ライセンス取得について

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(4) 破砕業(許可制)

 解体自動車(廃車ガラ)の圧縮や破砕を行います。産業廃棄物法上の業の許可業者が、みなし許可を受けておこなっているのがほとんどです。

シュレッダーダストとは、自動車リサイクル法上は「自動車破砕残さ」と規定され、ASRとも呼ばれま。
解体自動車を破砕し、金属その他の有用なものを分離した後に残存するゴミで、自動車リサイクル法上のフロン類、エアバックと同様指定3品目とされ、その適正処分代金を最終所有者がリサイクル料金として負担しています。

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急速に進むリサイクル法への対応へ少しでもお力になれるよう努力しています。


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