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 当事務所では、自動車リサイクル(引取業・フロン類回収業・解体業)のライセンス取得について、登録・許可手続のサポートをしています。
 フロン類回収業に必要なフロン回収機(本体・ボンベCFC・HFC用各1本)を低価格でご紹介しています。登録手続とセットでも可能です。
 自動車リサイクル法の業の登録・許可を取得後(各自治体)、電子マニフェスト手続をおこなうため、自動車リサイクルセンターへのシステム登録が必要となりますが、当事務所ご依頼の場合、この手続もおこないます。
 センター登録も業の許可と同様、変更事項があれば変更手続をおこなう必要がありますのでご注意ください。
 中古車輸出業者の方がリサイクル料金の支払い済みの中古車を輸出した場合、リサイクル料金の返還が可能です。自動車リサイクルセンターに支払う返還手数料が若干安くなるように同センターにシステムの登録おこない返還申請をおこないますが、これらもサポートしておりますのでご相談ください。台数が多い場合にはお得ですね。
 リサイクル料金返還申請手続も代行も可能ですので併せてご相談ください。
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 以下、自リ法ニュスレターのサンプルです。ご希望の方は、こちらにメールでお願いします。なお、原則、送信されたメール宛に配信いたしますので、ご指定のメールアドレスがあれば、その旨お願いいたします。

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□■ エコリーガルジャパン会員向け ニュースレター ■□
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 2006.8.15
VOL.16
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□□□□□ 目次 □□□□□
-最新トピックス(自動車リサイクル促進センターHPより)
-業務情報
-エコリーガルジャパンから

○ 最新トピックス(自動車リサイクル促進センターHPより) □□□□□□□

リサイクル料金が返還されるのはどういう場合ですか?

リサイクル料金が預託されている自動車を外国へ輸出した場合、その自動車の
所有者(主として輸出業者を想定)は、資金管理法人に対し、輸出がなされたこ
とを証明する書類の提出を前提に、リサイクル料金の返還請求が出来ます。

中古車輸出関連の問合せにつきましては、「よくあるご質問(事業者関連)」の
「12.中古車輸出業者関連」をご覧ください。

※尚、リサイクル法対象外の車両を預託してしまった場合等については、預託
の取消しを行うこともございます。
それ以外事由については、いかなる場合においても預託の取消しは出来ません
のでご了承ください。

以上自動車リサイクル促進センターHPより引用
詳細は、http://www.jars.gr.jp/faq/exfq0230.html#q1_16をご参照ください。

○ 業務情報 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

自動車リサイクル法によって変わるビジネス環境

変わる流通構造
自動車リサイクル法の施行により、自動車の流通構造に変化が生じている。
特に輸出される使用済自動車は国内で完結する自動車リサイクルスキームから
除外されることから、使用済自動車の輸出増加は輸出先における使用済自動車
の不適切処理に繋がる可能性があるとして懸念されている。

(a)国内使用済自動車流通
自動車リサイクル法の施行により、既販車は車検時または廃車時にリサイクル
料金を預託することになっている。
低年式車へのニーズが高まっていることもあり、リサイクル料金を預託する前
に車検時期を迎えた車両を一時抹消し、オークションに出品する傾向が強まっ
ている。
このような状況を受け、低年式車を対象にしたリユースオークションを開催す
るオークション業者が増えている。落札された車両は再び国内に再販されるか
海外へ輸出されるが、落札車の状況についての明確な統計はない。

(b)増加する使用済自動車の輸出
輸出先の中には、環境意識の高まりを受け、排ガス対策がされていない低年式
車の輸入を規制する動きが見られるなど、その規制如何によって輸出先は大き
く変動する可能性がある。
また盗難車やメーター巻き戻し車など不正車両の輸出が報告されており、健全
な中古車市場発展の障害ともなりかねない。
中古車輸出業には特別な許可は必要ないために、中古車輸出業態の把握は困難
で、問題が生じた場合の対応が遅れる懸念もある。加えて輸出先で解体処理す
る際の問題についても検討すべき課題となっている。


自動車リサイクル法のパンフレットが一般のディーラーでもよく見かけるよう
になりました。一般のユーザにもだいぶ自動車リサイクル法が浸透しつつある
証拠ともいえます。
適正な業務運営は対行政というよりは、より本来的なユーザ向けの姿勢が今後
ますます重要になるものと思われます。

参照:JETRO http://www.jetro.go.jp/jpn/reports/05001270

○ エコリーガルジャパンから □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

一時抹消のままの自動車を抱えたままにしていませんか?一時抹消等した自動
車は中古新規登録申請・解体届出・輸出届出のいずれかが必ず必要となります。
これらの期間が長期間継続される場合は、不法投棄の懸念があることから、国
土交通省より自動車検査証の所有者等に対して、状況の確認を行うことがある
そうです。その状況の確認がどの程度のものかはわかりませんが、取り扱う自
動車の管理には一層の注意が必要です。

会社法改正情報!
有限会社から株式会社へ移行が簡易になりました。

詳しくはこちらを!
http://www.saito-office.com/sub11-4.htm

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エコリーガルジャパンでは自リ法・産業廃棄物法の許可手続きの他、
法務コンサルタントとして、日常法務のサポートをおこなっております。
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齊藤合同事務所ホームページ
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発行責任者:ITリーダ 本多 誠

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